失業保険について。

前職で8月末まで1年6カ月働き自主退職しています。
今の仕事で9月9日から働きだし、11月11日で解雇になった場合失業保険は、すぐにもらえないでしょうか?
前職退職後に失業保険を貰っていないかと思いますので、
現在の職場で雇用保険に加入している→現在の職場の離職票(離職理由)で失業給付資格が決まる
現在の職場で雇用保険に加入してない→前職の離職票(離職理由)で決まる
となります。

ですので現在雇用保険に加入していれば離職理由は解雇になります。
解雇理由が【自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇】でなければ特定離職者になり制限期間無しになります。
失業保険、雇用保険について

A社
平成24年6月中旬入社
平成25年5月31日退職

11ヶ月勤務→10ヶ月雇用保険加入

B社
平成25年10月28日勤務
平成27年3月20日退職予定

1年5ヶ月勤務→1
年3ヶ月雇用保険加入

この場合、A社とB社を合算して失業保険を申請することは可能でしょうか??
基本手当の権利、原則被保険者期間が1年以上という要件は
B社のみでみたしていますし、受給金額はやめる前6ヶ月間の
平均になります。

A社の分はほとんど関係ないように思います
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?

また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
【現在一年間の労働契約期間中です。】だったら、その契約書が無いのに従事する方が、真面じゃないですね。通常は、契約書を作り、双方が納得の上で署名押印して契約成立です。雇用条件もこの契約内容として記載されなければ、契約とは言えないでしょう。
そういうのは、口約束と言って、何等根拠のないいい加減なものであることは、古今東西同じで、就業規則などあるはずもなければ、労基署にも届出のない潜り企業でしょう。失業保険も加入していますか?
退職金は、法制化されたものではありませんから、出さなくても違法ではありません。
退職願は、退職希望日14日前に、上司にその意思を伝達すれば、違法ではありません。退職願書は、要求されなければ提出の義務はありません。
失業保険は、失業したからと、誰にも受給権利はありません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
失業保険に加入してなきゃ、何年勤務しても出ません。
失業保険についての質問です。
退職してから45日で再就職しましたが、3ヵ月後に再度退職する予定です。
この場合失業保険の受給対象となるのでしょうか。
先月12月20日に約6年勤めた会社を退職しました。結婚なので自己都合退職です。
その後ハローワークへ離職票を提出したのですが、2月1日から派遣社員として再就職しました。雇用保険にも加入しています。しかし仕事があわず、3ヶ月の契約更新時に辞めようかと考えています。
そこで辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
受給資格は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること、となっています。私の場合12月21日から1月31日までブランクがあるのですが、過去2年間に12ヶ月以上加入していたことになりますか?通算というのは、転職し2社以上で働いたとしても、2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格がえられるのでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願いします。
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
どこにも「継続して」という言葉がないことにご注目ください。
失業手当てについて質問です。(住宅購入のため隣の市に引越しの場合)
このたび隣の市に住宅購入し通勤困難のため(通勤に二時間ぐらいかかる場所)五年勤めた会社を辞めました。
旦那は購入した家の場所の市で働いています。そのため旦那の職場に近いこちらの市に家を購入しました。
ハローワークに離職票提出した場合、仕事が決まらない場合いつから失業保険が貰えますか?
実はまだ離職票が届いてなく、パソコン検索のため軽く職員の方に質問したら「それはだと自己都合になるかな、、微妙、、、??とりあえず離職票が届いて窓口で相談して」と曖昧な返答でした。「もし自己都合でも、就職先が決まれば手当てが出るから一応申請しとけば、、」とのことでした。
しかし三ヶ月後仕事が決まってないのは多分無いので、それだったら手続きしないで次の会社でなにがあるか分からないので、就職期間の繰り越し(上手く言えませんがすいません)ほうがいいのかなと考えております。すぐに就職先が決まりのその手当てを貰えて貰ったら、次の職場で6ヶ月未満でリストラなど合うと失業保険申請が出来なくなりますか?
すいません。本当に無知なため詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
〉本当に無知なため
だったらまずハローワークのサイトで基本的な知識を身につけてからの方が良いと思いますが。


「家を買ったので引っ越した」という理由では、「正当な理由のない自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限がつきます。

〉曖昧な返答でした。
当然です。離職票がない時点で離職理由は判断できませんから。
ちなみに、このサイトでは、「質問者の説明不備による誤回答は質問者の責任」ですから断定してますが。


基本手当を受ける前に、又は基本手当を受けている途中で再就職し、再就職手当を受けても、受給期間内(前の離職から1年以内)なら、再就職手当を引いた分の基本手当を再度受けられます。

一方、再就職先の離職により基本手当を受けられるかどうかは、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうか(リストラなど非自発的な失業なら、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか)によります。

今回、手当を受けなかったとして、再就職先を再度失業した場合に手当を受けられるかどうかは、再度の失業時からさかのぼって2年間の状況によります。
失業保険について
今週の水曜に3回目の認定日を迎えます。

2回目の(前回)の認定日が10/31で認定を受けたその足で求人閲覧をしてハンコをもらいました。
そして少し相談がしたくなり近くにある、マザーズハローワークというところに行き職業相談をしたら、条件の合う所があったのでそのまま紹介をしていただきました。

結果は一度連絡はもらえたものの違う条件を言われその条件は受け入れないと言うと後日連絡すると言われたきり連絡がないので不採用と思われます。
10/31の日付で職業相談、紹介とハンコが押してあります。

結果10/31のハンコが2個押してあるわけですが次回の認定日はこの2回の求職活動のみで大丈夫でしょうか?

認定日のしかも同じ日の求職活動だったので、間近になり急に不安になりまして質問させていただきました。回答よろしくお願いします。
不安なお気持ち察します。でも心配御無用です。
ハローワークより紹介状の交付を受け企業へ応募した場合は、求職活動回数がダブルでカウントされ2回となるため、それだけで認定を受けるための条件は満たしたことになります。
堂々とハローワークで認定を受けてください。
ただし、失業給付の受給は「熱心な求職活動」が原点にあるため、2回と言わず積極的に応募いただき、1日でも早い再就職の実現をお祈りいたします。がんばってください!
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