先程は社会保険から国民健康保険への切り替えについてわかりやすく教えていただきとても助かりました!ありがとうございました。そこでまたわからないことがあったので、ぜひ教えていただけたら
と思うのですが、資格喪失証明証じゃなく離職票でもOKなところもあるということだったのですが、失業保険の手続きを先にしてしまったために、ハローワークのほうに離職票を渡してしまいました…この場合は、やはり前の会社から資格喪失証明証をもらうしかないですか?
雇用保険受給資格者証 があれば、それでもかまいません。
が、まだもらえていないと思います。
説明会でわたされるので。。。

となると、前の会社から資格喪失証明証をもらう
のが、早いでしょうかね。

健康保険組合でも 資格喪失証はだせます。
会社に連絡しずらいならば、健康保険組合に
直接お願いするという方法もあります。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
今、あなたが持ってる健康保険証の保険者名称は全国健康保険協会ですか。
それであると、失業保険の給付を受けると
主人の社会保険から外れて国民健康保険に加入することになります。
それは雇用保険の加入期間とあなたの収入から算定される
基本手当の日額が3,611を超えているからです。
事務正社員の仕事が中々決まりません。37歳独身です。アドバイスよろしくお願いします。
大阪在住 独身37歳女性です。

去年まで派遣をしていて今後の事を考えると結婚予定もないので、事務での正社員仕事を探しています。

去年で契約が切れて、ここ3カ月本格的にハローワークでの就職支援も受け就職活動していますが、
15社ほど応募しましたが、書類選考も中々通らず厳しい状況です。
(もっと応募したいのですが、良い求人が滅多に出ないです)

20代は正社員での営業事務8年、30代以降は派遣が3社一般事務・営業事務を経験してきましたが、
資格も簿記3級程度しか持ってません。

やはり37歳というこの年齢は企業は採用しないものなんでしょうか?

失業保険は180日出るので、まだ金銭的には安心ですが、仕事をしていない期間が2ケ月もあると鬱になりそうです。
早く働きたいです。

3月中に決まらなければ、また派遣をしながら正社員を探すべきか・・・
せっかく失業保険が出るので貰える期間は働かずに、じっくり正社員仕事を探すか・・・

もしくは、もっと条件を下げて応募するべきなのか・・・

せめて年収は250万以上は欲しいと思っています。
(母子家庭なので、母を扶養しているので生活費を入れています)
しかし、ハローワークでの求人はほとんど250万以下のものばかりです。

仕事が決まらず焦ってきています。
同じ境遇の方いらっしゃいますか?
事務は生産性がない部門なので、会社が一番削減したいと思う部門のようです。よって派遣やパートに切り替えている会社が多いです。

事務はよほど大きな会社でない限り正社員でも10-15万の給料がほとんどです。派遣やパートで経験積まれてても、一番下からのスタートになります。

私は同じ会社に20年勤めてます。13からスタートでやっと20に届くくらいになりました。

厳しいこと言いますが、年齢スキルを考えると中小がいいところだと思います。よって250は無理だと思います。
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