現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。



この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。

会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。

失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。

ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
先月いっぱいで派遣先をクビになり、なかなか離職票が来なかったので、派遣会社に電話していつになるのか問い合わせてみました。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。


送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。

緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。

最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」

とありました。

つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・

これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。

申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
最終的な判断はあくまでハローワークですが2Cであれば原則として特定受給資格を得られるはずです。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。

かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
11月5日が失業保険認定日最後の者です。

11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・

認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)

よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
焦らなくて大丈夫ですよ。
まず正論からいくと、認定日の前日までに2回の求職活動が必須ですが、それが1回や0回だった場合どうなるかというと、本来なら11月5日から1週間後位に振り込まれる失業手当が振り込まれないという訳ですが、決して手当を受ける権利を失った訳ではありません。また4週間後までお預けということになります。今回のあなたの様に、それが最後の認定日でも4週間分はきっちり4週間後の12月3日に認定日を設けられます。
あと、大きい声では言えませんが、事実と異なる求職活動内容を書いてもよっぽど不自然でなければバレませんよ。例えば、10月23日○○商事株式会社 電話連絡後 履歴書送付 とか。もしハローワーク職員に何か聞かれたら、「書類選考中です。」と言えば良いです。ただし、実際に求人を出している企業にした方が良いですね。ハローワークではなく新聞の折込で見たとか。
最後に今回で最後という事ですが、受給期間延長も可能かもしれないので最後の認定日に職員に聞いてみましょう。最長60日だったかの延長が認められる可能性もあります。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
前の会社で雇用保険一年以上入っていて、次の会社は貴方を一年以上継続して雇う意思があるのなら再就職手当てはもらえると思います。
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