初めまして。
失業保険について解答をお願い致します。
9月末日で会社を退職し、離職票をずっと出してもらえないまま2ヶ月半が経過してしまいました。
(催促はしていました)
ようやく会社が離職票を発行してくれるとのことで、
来週中には届くと思うのですぐに手続きに行きたいと思います。
①2年間契約社員として働き、その間保険を払っていた
②保険失効の書類も発行して頂いておらず、2ヶ月半は保険未加入、未納
③自己都合での退職である。
このような条件ですが、
私はいつどのくらいの手当が頂けますか?
色々職探しはしていますが、なかなか決まらず、
大変困っています。
皆様ご回答をお願い致します。
失業保険について解答をお願い致します。
9月末日で会社を退職し、離職票をずっと出してもらえないまま2ヶ月半が経過してしまいました。
(催促はしていました)
ようやく会社が離職票を発行してくれるとのことで、
来週中には届くと思うのですぐに手続きに行きたいと思います。
①2年間契約社員として働き、その間保険を払っていた
②保険失効の書類も発行して頂いておらず、2ヶ月半は保険未加入、未納
③自己都合での退職である。
このような条件ですが、
私はいつどのくらいの手当が頂けますか?
色々職探しはしていますが、なかなか決まらず、
大変困っています。
皆様ご回答をお願い致します。
とりあえずすぐにハローワークに電話して手続きに入りましょう。
金額はあなたのもらってた金額により様々です。だいたい6割くらいと考えてください。
自己都合は認定後、3ヶ月は支給されません。手続き、説明会、認定日から3ヶ月たってから支給になります。また、1ヶ月の間に最低2回はハローワークで求職してないと支給になりません(ハローワークで求職したら証明が必要です。たぶんハンコです)
説明会は必須(受けない選択は出来ません)ですので、そこで詳しい説明があると思いますよ。
金額はあなたのもらってた金額により様々です。だいたい6割くらいと考えてください。
自己都合は認定後、3ヶ月は支給されません。手続き、説明会、認定日から3ヶ月たってから支給になります。また、1ヶ月の間に最低2回はハローワークで求職してないと支給になりません(ハローワークで求職したら証明が必要です。たぶんハンコです)
説明会は必須(受けない選択は出来ません)ですので、そこで詳しい説明があると思いますよ。
ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
会社の規定に定めのある休業の補償に関しては、会社の定めによります。
健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。
特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。
1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。
ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。
特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。
1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。
ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
生命保険証明書について教えてください。
1月~3月は以前の職場、4月~10月まで無職(8月~10月失業保険をもらっていました。)*扶養には入っていませんでした。
今月よりパートで働き始めます。その場合、生命保険証明書はどこかに申請しなくてはいけないですか?教えてください。
1月~3月は以前の職場、4月~10月まで無職(8月~10月失業保険をもらっていました。)*扶養には入っていませんでした。
今月よりパートで働き始めます。その場合、生命保険証明書はどこかに申請しなくてはいけないですか?教えてください。
今月より働く会社で年末調整を行うってくれるのならそのときに、前の会社の分も合わせて、年末調整を行いますので、そこで提出してください。
もし、しなければ 自分で確定申告をすることになります。
(払い戻しがほしければですが)
もし、しなければ 自分で確定申告をすることになります。
(払い戻しがほしければですが)
失業保険の支給延長について
私は自己都合で会社を辞め、仕事が決まらないまま90日分の給付も今月で終わりました。
しかし友人によると2ヶ月くらいなら延長ができるよと言われて、いろいろ調べてみたのですが…個別延長みたいなのは自己都合の人は対象にはならないですよね?
就活はできる状態ですし、それとも他に何かあるのでしょうか?
私は自己都合で会社を辞め、仕事が決まらないまま90日分の給付も今月で終わりました。
しかし友人によると2ヶ月くらいなら延長ができるよと言われて、いろいろ調べてみたのですが…個別延長みたいなのは自己都合の人は対象にはならないですよね?
就活はできる状態ですし、それとも他に何かあるのでしょうか?
個別延長と受給期間延長を間違えているみたいですね。
個別延長は3ヶ月の給付制限のある人は、対象外です。
他には色々と条件がありますが、訓練・生活支援給付金と言う制度あります、職業訓練を受ける事で月額10万円が支給されます。
詳しくは最寄りのハローワークでお尋ねください。
個別延長は3ヶ月の給付制限のある人は、対象外です。
他には色々と条件がありますが、訓練・生活支援給付金と言う制度あります、職業訓練を受ける事で月額10万円が支給されます。
詳しくは最寄りのハローワークでお尋ねください。
失業保険の受給について教えてください。
調べても分からなかったので、教えてください。
昨年10月末で妊娠のため退社し、11月に受給期間延長の手続きをし、今年1月に出産しました。
義母が専業主婦のため子どもを預かってもらい、週3日程度のパートに出ようと考えています。
先日、6月27日(金)に失業保険の受給の手続きに行きました。
説明会が7月18日(金)で、最初の認定日が7月23日(水)と言われました。
そこで疑問なのですが、説明会までの間の求職活動は必要ですか?
まだ、失業認定申告書をもらっていないので求職活動はどう証明するのですか?
新聞の広告などで探そうと思っているので、求職活動の証明が必要なければ、
職安に行かなくてもいいので助かります。
どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
調べても分からなかったので、教えてください。
昨年10月末で妊娠のため退社し、11月に受給期間延長の手続きをし、今年1月に出産しました。
義母が専業主婦のため子どもを預かってもらい、週3日程度のパートに出ようと考えています。
先日、6月27日(金)に失業保険の受給の手続きに行きました。
説明会が7月18日(金)で、最初の認定日が7月23日(水)と言われました。
そこで疑問なのですが、説明会までの間の求職活動は必要ですか?
まだ、失業認定申告書をもらっていないので求職活動はどう証明するのですか?
新聞の広告などで探そうと思っているので、求職活動の証明が必要なければ、
職安に行かなくてもいいので助かります。
どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
必要ありませんよ。
説明会で案内があります。
最初の認定日から、就職活動を始めますが、待機3ヶ月あれば
最初の3ヶ月間は3回行い、待機なしですと、次の認定日まで2回活動します。
また、新聞等の求職案内での問い合わせや応募はカウントされますが、
閲覧だけでは活動記録になりません。電話でも面接でも相手の名前を
聞いて記入しなければなりません。
説明会で案内があります。
最初の認定日から、就職活動を始めますが、待機3ヶ月あれば
最初の3ヶ月間は3回行い、待機なしですと、次の認定日まで2回活動します。
また、新聞等の求職案内での問い合わせや応募はカウントされますが、
閲覧だけでは活動記録になりません。電話でも面接でも相手の名前を
聞いて記入しなければなりません。
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