教えてください。
私は29歳の男です。
6月20日にやっと転職出来たのですがバセドウ病が発覚してしまい健康な状態が前提で入社したので解雇になりました。
当初は2週間以内なので給与保証は出ないと言われていたのですが実際は15日働いていたので給与保証は出して欲しければ出せると言われました。
ただ次の就職に不利になるのであれば諦めるのですが通院などもありお金は必要です。
解雇ならば失業保険はすぐに貰えるようになるのでしょうか?
分かりにくいところもあると思いますが教えてください。
よろしくお願いします。
私は29歳の男です。
6月20日にやっと転職出来たのですがバセドウ病が発覚してしまい健康な状態が前提で入社したので解雇になりました。
当初は2週間以内なので給与保証は出ないと言われていたのですが実際は15日働いていたので給与保証は出して欲しければ出せると言われました。
ただ次の就職に不利になるのであれば諦めるのですが通院などもありお金は必要です。
解雇ならば失業保険はすぐに貰えるようになるのでしょうか?
分かりにくいところもあると思いますが教えてください。
よろしくお願いします。
解雇であれば、すぐもらえますが、失業手当(基本手当)の受給には条件があります。
原則、離職日以前2年間に通算して、被保険者期間が12ヶ月ないともらえません。
特定理由離職者になれば、1年以内に6ヶ月被保険者期間があれば、もらえます。
特定理由離職者には、就職困難者として、障害者雇用促進法等による障害者等が上げられています。
あなたの病気がそこに当てはまるのかわかりませんが、、、
お体大事にしてしてください。
原則、離職日以前2年間に通算して、被保険者期間が12ヶ月ないともらえません。
特定理由離職者になれば、1年以内に6ヶ月被保険者期間があれば、もらえます。
特定理由離職者には、就職困難者として、障害者雇用促進法等による障害者等が上げられています。
あなたの病気がそこに当てはまるのかわかりませんが、、、
お体大事にしてしてください。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
現在、失業保険をもらっています。本日面接で内定をもらい、10月16日より仕事が決まりました。
第二回認定日は、10月7日です。
認定に必要な就活2回分のうち1回は、職安での相談で消えましたが、2回目の就活も必要なのでしょうか?
本来ならハローワークに聞けばいいのですが、連休で開いていないのでお願いします。
第二回認定日は、10月7日です。
認定に必要な就活2回分のうち1回は、職安での相談で消えましたが、2回目の就活も必要なのでしょうか?
本来ならハローワークに聞けばいいのですが、連休で開いていないのでお願いします。
前に別件でハローワークの方に聞いた事があるのですが
失業保険を受けている時に就職が決まった場合
就業日前日に手続きに来てほしいと言っていましたよ。
就業日前日分までは失業保険を受けられるそうです。
(採用の通知書か受給資格者のしおりに添付されている採用証明書が必要になります。)
2回目の就職活動の件については
連休明けにでもハローワークに聞いてみた方が良いと思います。
失業保険を受けている時に就職が決まった場合
就業日前日に手続きに来てほしいと言っていましたよ。
就業日前日分までは失業保険を受けられるそうです。
(採用の通知書か受給資格者のしおりに添付されている採用証明書が必要になります。)
2回目の就職活動の件については
連休明けにでもハローワークに聞いてみた方が良いと思います。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
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